‘その他’ カテゴリーのアーカイブ

不動産ファンドのエクイティ出資(高木証券処分勧告)

本日の日経新聞の4面に小さめでしたが「高木証券処分勧告」との記事が出ていましたが、前から注目していた話なので取り上げます。

 

(日経新聞http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819591E3E2E2E3968DE3E2E2E4E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2

 

というのはこの高木証券が売っていたのは不動産私募ファンドのエクイティで、その個人に売ったエクイティが元本割れと言うよりはほぼゼロになっているという事から注目しておりました。

 

多くの私募の不動産ファンドは現在エクイティが棄損している訳ですが、それをプロの投資家が出資しているので問題がありませんでしたがこのケースでは比較的投資経験の乏しい方に販売していた様です。

 

これは不動産私募ファンドのスキームが一般的に中短期で出口戦略を考えての運用の為に存在するリスクでして、もし、20年、30年の長期投資で対応していれば全く問題無かった案件かと思います。

 

(不動産私募ファンドの期間は3年~5年で、丁度高い所で設定して安い所で終了せざるを得なかったというのがこの問題の出発点です。)

 

同じ投資物件でもその後このファンドの信託受益権を買った方は潤沢なキャッシュフローを得て全く問題がない等の状況を見ると、投資期間の設定からして3年という無理のあるスキームが問題だったと分かります。

 

by 向井啓和

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固定資産税の審査の申出(地方税法と国家賠償法)

固定資産税の審査の申出期間が順次終了して来ます。固定資産税の評価額(価格)が不当に高いという不服がある場合にはその根拠を示して申出る事が出来ますがそれには期間があります。

 

この「審査の申出」は「当該年度」の固定資産についてのみ申出が出来る事となっており、それが終了するのが納税通知書を受け取ってから60日以内となっております。

 

例えば神奈川県横浜市等の場合は4月初旬に納税通知書を発送しているので審査申出期間はほぼ終了になっております。一方東京都等は最近納税通知書を受取ってますので、もうしばらく時間的な余裕があります。

 

審査の申出はやみくもに申出しても却下されるだけなので準備が必要です。

 

特に最近多いのは事業用資産で家屋(建物)の「用途」や「種類」や「構造」の間違いが原因のケースが多いと思います。

 

また、最近これとは若干異なる経緯で固定資産税の救済がされた画期的なケースがあります。地方税法上の規定とは異なる国家賠償法の規定を利用して最高裁で納税者が勝訴した案件です。

 

恐らく市役所職員の明白なポカがあった為でしょうから、全ての案件に対して該当するとは思えません。

 

 

(詳細はこちら→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80271&hanreiKbn=01)
(概略はこちら→http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E2E1E2E38B8DE2E1E2E4E0E2E3E29180EAE2E2E2)

 

ただ、国民が国や地方公共団体のミスが原因で起こった損害から救済されるという道を作ったという意味では相当画期的な判決に思えます。税金だけに留まらないと思われます。

 

by 向井啓和

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居抜き店舗への投資

港区新橋の店舗投資

港区新橋の店舗投資

 

 

積極的ではなかったのですが、4月末に店舗への投資をしました。場所は港区の新橋です。

 

 

出資のポイントは

 

 

1. LLP(リミテッドパートナー)のスキームを使っての投資であった

 

 

2. 立地が非常に良かった

 

 

3. 立地の割に家賃が安かった

 

 

4. 料理のレシピを担当する料理研究家の料理を何度か食べていたのでイメージが掴めた

 

 

5. マーケティングが良かった

 

からです。

 

1.のLLPですがアメリカで非常に一般的なスキームですが、有限責任出資組合と日本語で訳すのですが一種の投資組合のスキームです。出資金の額を上限にリスクが抑えられているというのがポイントです。

 

 

また、税務上はパススルー課税となっており2重課税が避けられる様になっており、組合段階では課税されず、構成員課税となります。(LLPの構成員課税は→http://cp.zei.ac/llp/kouseiinn.html)

 

by 向井啓和

 

 

 

投資する際には、「個人」と「個人」の組み合わせや「個人」と「法人」の組み合わせ等も出来て柔軟性があります。

 

その他については後日ご紹介します。

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不動産投資と節税(ダイエー創業者次男の中内氏の脱税容疑の逮捕を受けて…)

ビジネススクールで不動産投資と税金の事を主に勉強しておりますが、不動産投資で下手な節税をすると酷い目にあうというのが良く分かります。(相続税脱税の記事はこちらです。→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100603-00000031-maip-soci)

 

 

一般に税理士と言えば資格試験に合格しその道のプロと言える訳ですが、ただ、実際は試験に受かったばかりの一人の税理士は「ただ試験に受かっただけの人」と考えた方が良いでしょう。

 

自分の目的が不動産投資と節税であるならば資産税関連に強い事務所でなければなりませんが、不動産投資にも所得税や法人税も関係しますので一人でその全てをしっかりとカバーするのは相当厳しいと思います。

 

不動産投資と節税と言っても本当の意味で適切なアドバイスを出来る事務所は数名のスペシャリストがいて、それを統括するキャリアの長いプロがいる先でないと顧客のニーズに答えられないと思います。

 

不動産投資に関連しうる税法としては「所得税」「法人税」「消費税」「不動産取得税等」「相続税贈与税」「租税特別措置法」「地方税(固定資産税等)」「海外の税法」等が関連し、また、過去に問題となった事案の判例を調べると何が問題で否認されて何がポイントで勝訴したか等の精査が必要となります。

 

税法の体系が複雑なのは、法律、政令、規則、附則、取扱通知(通達)があり法律だけ見ていたのでは実務で重視されている通達等が見過ごされます。一般的には税理士試験では法律が中心であり、実際の判例まで取り扱う事は殆どありません。

 

つまり、試験に受かっても実践に関する事は相当抜け落ちているのです。まるで大学卒業しても英語を話せないのと同じです。

 

ただ、「そういった税理士を選んだあなたが悪い」、「その言いなりになって申告したあなたが悪い」という事で、主な責任は納税者に来ます。後は税理士を相手取って損害賠償請求をする位ですが大変です・・・・

 

by 向井啓和

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企業再生&地方再生を妨げる固定資産税

不動産仲介をしている中で、倒産、民事再生、会社更生案件に多く関わる事になりますが、その際に時々見られるのは不動産の評価が出過ぎる物件を破たん企業が持たれているケースです。

 

銀行の融資基準では固定資産税の評価価格を参考に積算価格を出しており、固定資産税評価の高い物件の銀行融資は通り易いので「物件の評価」が出る物件は一見すると良い物件に思えます。

 

ところが、実際は逆のケースが多いのです。何というパラドックスでしょう。

 

銀行が融資をする積算価格の出る物件は「固定資産税評価額が高い≒固定資産税が高い」物件だからです。

 

その為、売買時には固定資産税評価額を基準として決まる、「登録免許税、不動産取得税、都市計画税」も全て高くなります。評価の高い物件≒収益性の低い物件というケースが多々あります。

 

最も大きな開きのあったケースでは北海道の物件で、固定資産評価額が30億オーバーに対して、実際の売買価格が5億前後の物です。収益物件としての魅力が乏しいから(実力相応)収益価格が5億前後となりました。

 

ただ、まだ問題なのは、売買コストがべらぼうに高くなってしまう事です。電卓で概算をはじくとトータルで2億を超える税金が掛って来ます。(税コストが何と40%です。)

 

その為、本来であれば地方の活性化の為になるこの物件を買う人は現れません。また、破たん企業が所有し続けていれば地方税も入って来ません。

 

by 向井啓和

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トヨタとテスラの合弁

不動産投資とは関係ないですが以前トヨタの問題が起きたときにこんなブログ書きました。

 

 

 

https://blog.minato-am.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e6%8a%95%e8%b3%87/post1647.html

 

その際に指摘したのが、トヨタがNUMMI工場(GMとの合弁)をスッパリ切り捨てた事も遠因としてあるのではと指摘しましたが、やはり再度トヨタがその場所(NUMMI工場跡)を利用する様です。

 

トヨタとテスラの合弁↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100523-00000003-rps-bus_all

 

問題が発覚してからアメリカの元運輸長官(?)を招へいして火消しに当たったりしましたが、どこの国でも程度の差はあれ工場閉鎖等の微妙な問題は細心の注意を払う必要があるという例ですね。

 

実際トヨタ批判の急先鋒はカリフォルニアとデトロイトの議員でしたし…投資という経済活動に政治という問題が絡んだ案件でした。

 

by 向井啓和

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21年度不動産証券化実績(信託受益権物件&ファンド案件)

信託受益権・ファンド物件の動向を占う

信託受益権・ファンド物件の動向を占う

 

 

国土交通省から21年度不動産証券化実績が出ましたのご紹介します。

 

こちらはリーマンショック後の1年(事業年度)の実績値になります。この実態調査で全ての証券化案件が把握されているとは思いませんが他の証券化やファンド物件の動向を占う上で参考になります。

 

このグラフをご覧頂けば分かりますが信託受益権物件やファンド物件の実績が低下しているのがお分かりになられるかと思います。

 

平成19年度が8.8兆円に対して平成21年度は1.7兆円となっており、ピーク時の4分の1以下です。

 

このグラフは新規の組成の方なので、信託の解消や売却の動向は分かりませんがこのグラフからパラレルに3年~5年後には売却や解消がなされていると推測されます。

 

実際弊社で4月に仲介した信託受益権等も17年度の物でした。今度、平成22年度、23年度、24年度辺りにかけて高い所で組成した含み損物件が出て来る事が推測されます。

 

もう一つの特徴が開発型案件の低迷です。開発型がピーク時の10分の1となっているが顕著な特徴です。リスクマネーの減少がハッキリしていると言えます。

 

詳しくは国土交通省のこちらのプレスリリースをご覧ください。http://tochi.mlit.go.jp/tocjoh/h21syokenka.pdf

 

by 向井啓和

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信託受益権をそのまま持つメリット

税法を勉強していると「所得の区分」の違いを利用する事によって税効果を上げる事が出来るという事が分かります。そんな中で投資用不動産を大量にお持ちの方の場合には、信託受益権物件を実は信託受益権のままで持っている方がメリットがあります。

 

信託受益権もみなし有価証券ですので利子配当所得という区分になり、収入の20%が源泉徴収されそれで納税が完了します。

 

一方信託受益権を不動産に登記し直して所有している場合には不動産所得となり総合課税され、富裕層であれば最高税率の40%を収めることになります。

 

ここで20%の税率の差が生まれます。

 

その為富裕層の方の場合には実は信託受益権そのままで持っていた方がはるかにメリットがあるのが実情です。(もちろんその逆に減価償却が取れないデメリットはありますが…それでも多くの場合は税率の差の方がインパクトが大きいはずです。)

 

ただ、ここで問題が・・・多くの金融機関は不動産融資はしても、なかなか証券担保融資(質権設定による証書貸しの様な形)には抵抗があるのが実情です。

 

よって、銀行利用の場合には不動産に転換しなければならないというのが一般的な流れです。(例外的に出来る場合もあります。)

 

by 向井啓和

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不動産投資ローンの足しになる生命保険(解約返礼金を退職金に充てる保険)

不動産投資ローンは一般的に不動産の物件価値(収益性、担保価値)と購入される方(個人・法人)の状態によって決まります。

 

個人の場合にメリットはあまり無いのですが、法人の場合に退職年金的な企業オーナー向け保険が不動産投資に使えるかもしれません。

 

これは法人が利益の出過ぎた年度に保険料の半金を損金計上して利益を圧縮するという事と、オーナーの退職金の手当の確保と言う目的の為にある経営者向けの保険ですが、金額が大きい事もあり不動産投資に利用出来る可能性もあります。

 

例えば年払い1000万の保険料で保障金額5億の退職手当向けオーナー保険の場合ですが、5年間払い込めば5000万の払い込みになり、5年後の解約返礼金は約4300万になります。

 

法人で5年目に厳しい決算を迎えた場合にはこれを取り崩して益を出すというのが主に利用されている一つの利用方法です。

 

一方5年目も業績が良くて自社ビルを購入したいという場合の企業はこの保険を上手く利用する事ができます。

 

 

つまり、法人は銀行に対してこの退職金目的のオーナー保険が5億までカバーされて、同時に直ぐにでも解約できる解約返礼金もあるという事実を利用できます。

 

銀行としては通常の団信に入ってもらわなくても大手の生命保険会社の保障が5億まであり、既に既払いで5000万の支払いをした実績がある企業だと見る訳です。

 

この解約返礼金目的の保険が、多少担保価値がたりないとか実績が足りないという不動産融資のマイナスポイントをカバーする事が出来る可能性を提供します。

 

*必ず企業オーナー向けの保険に入っているから融資に有利に働くという訳ではありません。特に入る保険会社の信用度が重要ですし、その時の時勢も問題ですが、実際に不動産融資にも利用出来る一つのオプションではあります。

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無縁でないソブリンリスクと不動産投資

最近富にギリシャ、ポルトガル等のPIIGSが取り上げられておりますが、日本も無縁でないですし、日本で不動産投資をしている人にも大いに今後関係してくるかもしれません。

 

日本もGDPに占める債務残高の割合が異常に高いと指摘されていますが、まだ消費税が欧米諸国に比べて5%と低いので、上げる余地があるから救いがあるという認識がされているようです。

 

それに国内の金融機関が低金利の日本国債をせっせと買っているので金利は相変わらず低いまま…

 

この状態でずっと行けばよいのですが、今後もしギリシア的な状況が日本であった場合に、変動金利で不動産投資をされている投資家の方にとっては受難かもしれません。

というのはソブリンリスクが上昇し国債の金利が上昇→その他の金利も上昇→銀行は変動金利を引き上げる→不動産投資の収益性が低下

 

 

というスパイラルに入る可能性があります。

 

 

 

よってフルローンで物件を買われるのは良いとしても、固定金利で金利リスクを抑えるか、手元に預金をある程度確保しておく必要があるでしょう。(いざとなったら期限前返済が出来る様に…)

 

by 向井啓和

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