2013 年 2 月 13 日 水曜日
日経新聞等の週末特集でも取り上げられる事が多いですが、ここ数年の相続税の対象者は7%前後が全国平均になっています。大した割合では無い様に思えます。
ところが、自民党の税制大綱で控除枠が5000万から3000万に減少する事になり、今後特に都心の戸建住宅を所有している家庭に影響を及ぼしそうです。(場合によっては2割超の家庭に影響があるかもしれません。)
千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区、文京区等の地価の高い住宅地で戸建住居に「片親だけで」住んでいて同居していない場合は特に相続税の課税対象になり易いでしょう。
もちろん土地だけが資産ではありませんのでそこに、現預金や有価証券や生命保険が積み上がると都心5区、6区の戸建で親を一人で住まわせておくのは相続税の観点からはかなり危険です。
そんな場合の対策としては、「二世帯住居にする事」や「二世帯住居+賃貸アパートマンション」の形にする事です。
評価が8割減となる「特定居住用宅地等に係る特例」の適用対象面積を 330 ㎡(現行 240 ㎡)に拡充することを利用するには子供世帯が同居し、同時にワンルームタイプ等の賃貸マンションを増設する事です。
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