2013 年 2 月 20 日 水曜日
本日の日経新聞21面に相続税やその他の税制の変化に関してまとまった記事が出ていました。
相続税の基礎控除が5,000万から3,000万へ下がる事から、現在全国で7%前後の相続税支払いが発生しているがこれが将来的にかなり上昇し特に都心では20%~30%の家庭に影響があるのではとの記事でした。
相続税の原因はそのほとんどが土地による物です。
その為、親が都心5区等に一戸建ての住宅を所有している場合に要注意です。(以下、向井啓和が作った例)
一人っ子等で相続人が少ない場合にはより注意が必要になります。一人っ子で片親が逝去された場合には相続税改正後になると3,600万しか基礎控除がありません。
と言う事は生命保険で終身保険にはいっていて、3000万の死亡保障等が出た場合に後は600万しか余裕が無いと言う状態です。
現預金等でもオーバーしてしまう数字かと思いますので、土地分は丸丸相続税の対象となってしまいます。
また、その親と同居の場合は良いのですが別居の場合には不動産の扱いが異なってしまいます。ではどうすべきに関しては後でアップします。
by 向井啓和
Posted in admin
カテゴリー: みなとアセットマネジメント株式会社, ブログ, 不動産投資, 不動産投資と税金, 向井啓和, 向井啓和 意見