2011 年 3 月 25 日 金曜日
不動産投資家に興味のありそうな記事が本日日経新聞の社会スポーツ面に出ておりました。
「敷引金「高すぎなければ有効」」という事です。
簡単にご紹介すると、関西地方の不動産賃貸の慣行として敷金3か月等を受け取りますがその内の一定額を退去時に無条件に引くと言う特約が有効か否かという事が争われた事案ですが、最高裁の判決が出ました。
「不動産オーナー勝訴」という判決でした。今回の事案では9万6000円の家賃に対して居住年数に応じて敷引金を18万~34万とする契約内容でしたが、敷引金が家賃の2倍から3.5倍に留まり高すぎるとは言えないと判断したそうです。
これは不動産投資家にとっては朗報でしょう。特に更新料の特約に関しては所有者が敗訴する下級審の判決が多かったので最高裁のこの『敷引金』に関わる判決が今後の裁判に一定の影響を与えると想像出来ます。
日本の民法は契約自由の原則なはずですので妥当な方向性だと思います。
ただ不明な点は敷引金判決では1審、2審共に借主の訴えを棄却してその駄目押しであるのに対して、更新料裁判に関しては確か原告が幾つか勝訴している点です。
by 向井啓和