2011 年 7 月 22 日 金曜日
不動産投資家に朗報となる最高裁判決がまたも出ました。
問題となったのは大分県別府市の9階建てマンションで賃貸向けに購入した同県在住の男性が、バルコニーのひび割れや鉄筋不足など多数の欠陥があったとして、施工業者と設計事務所に約3億5千万円の損害賠償を求めた裁判です。
不動産投資用として購入したにも関わらず物件に問題があったという事例です。
「現実に危険が生じている欠陥だけでなく、放置すればいずれは生命、身体や財産に危険を及ぼすような欠陥があれば賠償責任を負う」と、具体的要件を示した事が評価されると思います。
最高裁判決全文はこちらです。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110721142929.pdf
不動産売買の契約そのものがどうであったか等(瑕疵担保付きか否か、売主が業者であるか否か)が不明ですが…
by 向井啓和
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