2013 年 10 月 7 日 月曜日
東京都渋谷区の顧客所有の区分所有物件のテナント退去で色々調査しております。
以前あった事ですが、自社所有物件のテナントが家賃の滞納を一月した後に、突如営業の停止を宣言して来ました。 (法的にではなく)
その後、家賃も払わず、退去もしないという宙ぶらりん状態が継続したので簡易裁判所へ申し立てをしようと動いた際の経験が よみがえって来ました。
要は、四の五の言わずに何としても本人(自社)で退去させてしまう事が重要であるという事です。(例えば、引っ越し会社の 費用位はオーナー持ちにしても…)
と言うのは、動産が部屋に残っている段階ではオーナーは勝手に動産を処分出来ないからです。そして、その後自己破産をされる と裁判手続き中は物を動かす事が出来なくなります。
裁判は6か月等掛かりますので…家賃が高いと厳しいです。なので、現在の案件もその様に早期の退去を促す方向で動いており、 損害を最小限に抑える対応をしております。
敷金がありますので、損害は発生しないかもしれませんが…
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