海外相続税対策(国外財産調書制度に関わる)のセミナーに行って来ました

海外相続税対策のセミナーに行って来ました。国税庁OBで大学教授の川田剛先生のセミナーでした。

 

 

相続税・贈与税に関しての納税義務者と課税範囲に関しての一通りの説明をして頂いた後に、最近の法改正等に関して説明されました。

 

 

国籍、ドミサイル、居住地等に関しての各国毎の相続税法や所得税法上の違い等も興味深い内容でした。

 

 

本台である国外財産に係る調査に関しては、平成9年に始まった「国外送金等調書提出制度200万円以上」から始まって、平成20年に修正された「国外送金等調書提出制度100万円以上」によってかなり海外への資金フローの把握が可能になったとの事です。

 

 

一方、海外資産のストックの把握が税務当局としては課題だった様ですが、それに対する解決策が今回の「国外財産調書制度」だと言う事です。

 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/01.pdf

 

 

 

「国外財産調書制度」に違反した場合には罰則規定もあり来年に掛けて、不動産や証券等の海外資産に関して混乱が予想されそうです。

 

 

と言うのは日本の証券会社で外債を買っても5000万以上の残高がある場合にはこの報告義務が発生するからです。証券の購入当初は無かった制度ですので混乱が予想されます。

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