国外財産調書制度とは?海外不動産投資されている方必見

国外財産調書制度と言うのが今回の確定申告から適用されます。該当者は海外不動産投資や海外有価証券投資をされている 方です。

 

 

 

 

詳細は国税庁のホームページにてご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/

 

 

 

国外財産調書の書式はこちら http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/2506_03.pdf

 

 

 

要は今まで海外資産の把握が十分なされていなかった日本の国税でも個人の海外投資の流れを把握しようという一貫で始まる 事です。

 

 

こちら報告義務を怠ると罰則規定もあるという事です。

 

 

 

物件の住所やサイズを報告するのと共に、不明だった点は価格をどう評価するかという点です。

 

 

 

一応確認しなければという事で税務署に行きましたら、

 

 

1.為替はTTMで結構です。

 

2.価格は大まかに金額が分かれば良いです。(将来譲渡する際の譲渡所得の元となる金額等正確である必要があるか等を   確認するとそれ程の厳密さを求めてはいない様です。)

 

 

 

私の理解では現在の簿価(減価償却や資本的支出の追加等もされた金額)と理解しました。それがない場合には固定資産税(不動産税) の課税標準額等。

 

 

 

ただ、土地建物に分けるなどは難しい点ですが、これも既存の申告と同じようにやれば良いと理解しました。

 

 

 

今後、海外の税務当局とのネットワークが密にこそなれ、その逆になる事は無いと思われますので皆様も忘れずにご提出ください。

 

 

ちなみにその一つの参考事例として下記の様な事案があります。

 

 

帝京大学元総長リヒテンシュタイン事件 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG03014_T01C10A1CC1000/

 

 

元々は、確かドイツの警察が麻薬犯罪に関係するマネーロンダリングを捜査していたところ、リヒテンシュタインの銀行の 顧客名簿が手に入った事からスタート

 

 

その後、ドイツ警察からドイツ税務当局へ、ドイツ税務当局から日本の税務当局へという流れで情報が渡ったと聞いております。

 

 

テロなどの国際的な事件を取り締まる過程で租税回避が引っかかって来るという事なんでしょう。10数年前には難攻不落の タックスヘブンもヘブンでなくなってきたという事かと思います。

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カテゴリー: 不動産の失敗を解決?, 不動産投資―海外情報, 不動産投資と税金, 不動産投資失敗, 向井啓和 意見

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