2011 年 3 月 30 日 水曜日
私の友人は不動産を持っていますが固定資産税を払っていません。その理由は…
彼が所有している遊休状態の物件を保育園の園児のイモ掘りの畑の為にタダで貸しているからです。
不動産投資をしていて図らずも遊休状態になってしまった物件や使わなくなった別荘等の資産でも固定資産税は通常は掛ります。ただ、地方税法第6条1項(課税免除)、349条(非課税)等の規定に該当する場合には固定資産税が掛らなくなる場合があります。
(課税免除)
第六条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
(非課税)
第三四九条
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
(以下省略)
現在被災者の為に空き家を提供している様な所有者にも固定資産税の課税免除や非課税の適用の可能性があります。また、是非地方自治体や国も柔軟に対応して善意のパワーを活用してもらいたい物です。
(通常条例で定めるか若しくは市町村の前例等に則って対応していると思いますので、不動産所在の市町村で確認が必要です。)
by 向井啓和
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