更新料裁判2

賃貸住宅の更新料は「有効」 最高裁、商慣習を追認となりました。

 

http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY201107150320.html

 

 

契約自由の原則が民法上ありますのでどう考えても「有効」だと自信を持っていましたが取りあえずアパートオーナーやマンションオーナー等の不動産投資家の皆様もほっとされた事かと思います。

 

 

契約も一つの財産ですので財産権の侵害にもつながる下級審の判決は消費者サイドに過度に肩入れし過ぎの観がありましたが、修正されました。

 

 

更新料を取る代わりに家賃が低い場合もありますし、その逆に更新料がゼロでもその分家賃が高い場合もあり全体を一体として契約を考えるべきであります。

 

 

それでも更新料は減少もしくは無くなる方向かとは思いますが…

 

by 向井啓和

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カテゴリー: その他, みなとアセットマネジメント株式会社, 不動産投資, 向井啓和 意見

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