不動産の権利書とは…それを不用意に買主側に渡したら 2

前回、買主が不用意に業者を信用して権利書を渡してしまった話を書きましたが、その続きです。

 

 

 

 

通常ではあまりあり得ない話ですが、不動産投資、不動産売買の失敗に対してリスクを最小限にする為に、弁護士、司法書士、法務局等に色々と確認して二つの事を する事にしました。

 

 

1.不正登記防止申出書の提出

 

 

こちらは、不正に登記の申込が持ち込まれた場合に売主やその関係者に法務局から連絡を受けれると言うものであるが、登記その物を 防止するに足る効力は無いとの事。

 

 

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1

 

 

 

2.抵当権仮登記申請

 

 

こちらは、融資利用をして物件を購入する場合には抵当権が存在している場合には物件を決済出来ないので絶大な効力を発する。 但し、買主が現金で決済する場合に、謄本を当日確認しない場合にはそれでも登記申請が出される可能性がある。

 

 

但し、その場合でも少なくとも登記申請を掛ける前に謄本を確認するという行為を怠ったと言う事で買主の落度も指摘出来る状態にする 事が可能となり、競売等で資金を取り返す手段を残せる。

 

 

今回は最悪の事態も想定して、1,2の両方共を本日中に手を打ちました。ここまで1日で実費コスト1万円程度で出来ましたので、良かった かなと…

 

 

今回もし仲介業者が詐欺や搾取を試みたとしても既にそれを防止する手筈は一応取れましたので。でもそもそもは誰が信頼出来るか、どういう態度で接しているのかその売主は考えるべきでした…

 

 

不動産売買も不動産投資も相手が素人だと思って足元を見る業者は最低ですが、でも、注意を怠る人も反省すべきかなと…

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カテゴリー: みなとアセットマネジメント株式会社, ブログ, 不動産の失敗を解決?, 不動産投資, 不動産投資失敗, 向井啓和, 向井啓和 意見

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