不動産の権利書とは…不動産売買や不動産投資でしてはいけない失敗

不動産仲介の仕事をしていて困るのが、あまりに無防備な方が多いと言う事…中には売買契約をした際に決済金はおろか、手付金も もらっていないと言う状態もあるのです。(現金客と聞いておりながら・・・)

 

 

 

所有者は60代の方でしたが、物件の売却を依頼されていましたので本日朝9時頃に「買手が付きそうですよ」と連絡をすると「既に契約した」との事。

 

 

「え!本当ですか?お幾らで?決済はすみましたか?」と聞くと浮かない感じで「それが、まだ手付も受取ってないんです、はっきり しなくて…」

 

 

との事でした。そこで私の方としてもお節介な性分なんで、色々と確認をすると何と!!!

 

 

「売買契約はしたけれど契約書のコピーも持っていない、買主はこれから記名押印をする、手付金は決まっていない、決済日 は分からない、印鑑証明は既に渡してある、買主は誰か分からない、買主からは印鑑をもらっていない…等など」怖い話を聞かされました。

 

 

最後に、「委任状に押印し、権利書を渡しました。」と聞き、その意味をその人に説明してあげました。

 

 

「売買価格の1200万をその人に渡している状態に等しいですよ。若しくは、家のカギを昼も夜も全て空けている状態ですよ」と伝えました。 また、所有権移転登記が先に入ってしまった場合には善意の第三者に対して対抗する事が難しくなって来る旨も伝えました。

 

 

その様にして、本日半日その人の為にタダ働きをしました。

 

 

この様な不動産投資、不動産売買の失敗に対してリスクを最小限にする為に、弁護士、司法書士、法務局等に色々と確認して二つの事を する事にしました。続きは…次のブログで

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