2013 年 8 月 23 日 金曜日
本日の日経新聞にシェアハウスでの不動産投資に関係する記事が出ていましたのでご紹介します。
港区麻布十番のマンションの一部屋ですが…
その物件は競売で購入した業者がマンションをシェアハウス仕様に改造したそうです。83平方メートルの物件を8室の部屋に割って 貸出すつもりだったようです。
実際に入居募集もされていたようですが、マンション管理組合は業者に使用禁止の仮処分を求めて東京地裁に申し立てをしたそう です。
シェアハウス業者は港区役所の立ち入り検査も拒否したそうです。
東京都港区の総戸数16戸のマンションで起こった話ですが、世帯が16しかないところに一部屋8人も入り、入居者が出入りされて は困るという事だったかと思います。
シェアハウスに限った話ではないのですが、区分所有マンションの不動産投資の場合、現況を変更しての賃貸借をする場合には マンション管理組合の管理規約や意向を軽視すると思わぬしっぺ返しを食らいます。
特に店舗や事務所が関係する1階、2階に関しては十分注意する必要があります。嫌われる業種というのもありますので購入前には その辺のリサーチもいたしましょう。
ある高級マンションでは一階に○○というスーパーが入ると噂が広まると、「そのスーパーではマンションのグレードが下がる」と 抗議されたそうです。
例え、まともな店舗や事務所でもうるさい入居者のいるマンションは気をつけましょう。
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