2009 年 8 月 1 日 土曜日
(上記↑↑↑↑↑画像をクリックすると内容確認できます。)
譲渡所得の特例について、法人に関しての事例をこの不動産投資ブログでご紹介しましたが、個人でも適用されます。ただ、注意点は今年中に不動産を取得した人は来年の3月15日までに届出を出すという所です。
①特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除では5年超所有した場合に1000万まで譲渡益が控除される特例と②土地等の先行取得の特例があります。②に関しては今年中に取得した物件の場合には譲渡益の80%を圧縮可能で、来年中に取得した物件の場合には譲渡益の60%を圧縮可能となります。
イメージとしては個人の方もこんな利用が出来るかも知れません。
例えば①では今年や来年中に可能な限り物件を取得して、5年間は最低キャッシュフローを取得します。その後5年目から景気の動向等を見ながら1棟ずつ売却していきます。
例えば5棟の少額物件であれば6年目一棟、7年目一棟と売却していけば1000万以下の譲渡益がそれぞれ出る場合には全て1000万まで課税所得がゼロになると税務署のお知らせからは読めます。
(一応税理士に確認する必要しますが、「その」長期譲渡所得とわざわざ明記されているので個別に判定されると理解できます。)
また、②に関しては以前から所有している老朽化した物件を将来売却して新しい一棟物マンションに入れ替える等の際には非常に有効です。以前から所有している簿価の低い物件を売却すると譲渡益が大幅に出る為物件の入れ替えに躊躇されていた方には思わぬチャンスの時期となります。
従いまして税効果等も考慮するとある程度新しいメンテナンスコストの低い物件への買換えには今年は絶好のチャンスとなります。しかも古い物件の売却は景気が回復してからで良いので、まずは「買いだけ」する事が出来ます。
今年は「利回りだけ」を見た投資をするのでなく「他物件も含めた税効果を考慮した」投資をする必要があります。
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by 向井啓和
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