2010 年 4 月 2 日 金曜日
4月1日を過ぎまして市町村税である固定資産税関係の動きがあります。固定資産税に関しては「賦課課税方式」と言って行政庁が価格を決めて一方的に課税する都合上、納税者の側から不服の申立てをする事により価格の決定を修正してもらう事が出来ます。
(一種の救済処置です。)
その為の手続きとして納税者が「固定資産評価審査委員会」に対して「審査の申出」を行う必要があります。
納税者が固定資産課税台帳の閲覧に関しての公示があった日以降、納税通知書を受け取ってから60日以内の期間に申立てる事が必要になります。
不動産投資をされていて、入居率が高くても低くても必ず掛ってくる固定資産税は上手く付きあう必要があります。
今年の賦課期日(1月1日)での土地価格は前年比10%内外の下落があったと新聞紙上でも出ておりましたが、その下落分の価格の修正が適切に行われているかチェックを行う必要があります。(適切に修正されていれば審査の申立ての必要は無いでしょう。)
尚、固定資産税に関しては「自分の土地建物」に関して「価格」を調べる「閲覧」という制度と、「他人の土地建物」に関して「価格」を調べる「縦覧」という制度があります。
審査の申出をするにあたっては、自分の土地建物の評価が「他と比べて高い」という必要がありますが、その為には同一市町村内における類似した土地建物との比較を行う事を抜きには行えません。(説得力を確保する必要があります。)
従って、「閲覧」も「縦覧」も行ってそれから、「審査の申出」を行い価格を下げてもらう必要があります。ただ、申出をして何の連絡もない場合は申出が「却下」された事になりますので、その事実に基づいて訴訟によって価格の修正を申し立てる必要があります。(前置主義)
不動産投資において文字通り「固定」コストを動かす一年のうちでも数少ない機会です。(60日+αの期間のみです。)
東京都の特別区の固定資産税に関してhttp://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_16
by 向井啓和
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2009 年 10 月 13 日 火曜日
不動産投資と税に関しての勉強を理論の点から行うべく明治大学のグローバルビジネス研究科という所に入学することにしました。
本日合格発表の結果が出て合格してました。
国内租税法、国際租税法、不動産投資論、不動産価格分析論等などの講義があり、弊社の業務に密接に関わる「不動産」と「租税」に関して深堀して来ようと思います。
大学院レベルで不動産投資等の講義をしているのはこの明治大学のグローバルビジネス研究科と1,2の大学のみです。
来年春入学なので今から楽しみです。今後も内容をアップして行きます。
by 向井啓和
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