2009 年 5 月 13 日 水曜日
連帯保証人が不動産投資の不動産投資用ローンを得るにあたっても必要となります。女性に多い勘違いですが連帯保証人にならなければ関係無いという考えがあげられます。
旦那さんが不動産投資をして団信を掛けて投資物件を購入した場合においても、相続等が発生した場合には資産と債務が相続人である奥様に引き継がれます。
また、旦那さんが旦那さんの親や兄弟を連帯保証人にして買われた場合でも資産と債務が相続人である奥様の所に行くのは変わりません。(こちらの方が奥様にはリスクがあるかも知れません。団信で債務が減っていませんので…)
つまり、連帯保証人になっていても、いなくても奥様は旦那の不動産投資のリスクやメリットを受ける事になります。
従って、奥様が旦那の不動産投資に反対である場合には離婚を決意して反対される必要があります。
本当はよくよく理解すると最終的には奥様とお子様のメリットになる様にされる不動産投資でありますし、結局は関係する事になるのですから旦那様と共に不動産投資を研究されるのが一番宜しいかと思います。
ただ、よく分かるのは日頃の家族の信用が高い人の場合には簡単に了解を得れる事です。奥様が連帯保証人になりたがらない旦那様は日頃の努力が足りないのかもしれませんね…
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by 向井啓和
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