2009 年 10 月 3 日 土曜日
本日不動産投資で消費税還付の件で以下のニュースが出ておりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091003-00000530-yom-soci
「賃貸住宅めぐる消費税不適切還付…検査院指摘 10月3日14時54分配信 読売新聞」
簡単に内容を要約すると、本来非課税売上しか発生しない「住宅賃貸」物件を購入するにも関わらず、物件購入の前に消費税の課税業者になるべく課税売上を意図的に作り、課税事業者登録をし、その後に「住宅賃貸」物件を購入し、「住宅賃貸」物件の建物部分に係る消費税の還付を受けると言う事に対して脱法行為ではとの指摘がされている様です。
特に意図的に課税売上を作る部分では「自動販売機」が良く利用されているそうです。ただ、自販機の売上は月行って5万等なのでこれが12カ月でもせいぜい60万の課税売上です。
従って、通常1000万以上の売上があれば消費税の課税業者の届出を出す義務がありますが、その前の段階のかなり少額の課税売上で課税業者登録が出来る点が問題なのかと思います。
一方「オフィスビル賃貸」や「店舗の賃貸」を元々やっていた場合にはそもそも売上自体が課税売り上げになります。
同じ賃貸でも「住宅として貸す」のと「店舗事務所を貸す」のでは前者が非課税売上なのに対して、後者が課税売上になります。
従って、後者は元々課税業者として消費税をまともに納めているのです。
今後、後者の様なまともな還付はともかく自販機利用の裏技は通用しなくなるでしょう。
あまりにかけ離れた策はいずれ通用しなくなります。(ちなみに弊社の場合は99%以上がもともと課税売上でした。)
今後なんらかの通達なり出るんでしょうね。税理士でも人を選ばないで付いて行くとまずそうですね…
不動産投資のご相談はhttp://www.minato-am.com/
by 向井啓和