2010 年 9 月 6 日 月曜日
信託受益権売買におけるADR登録を9月2日付けで行いました。一般の不動産投資ではまだまだ信託受益権の売買は頻繁に行われておりませんが時々ある取引の為の準備です。
ADRとは裁判外紛争解決手続きの事を意味します。
信託受益権を顧客に販売した際に苦情や紛争が発生した場合にどの仲裁機関を間に入れるかという事を事前に決めておく事が必要となります。
証券・金融商品あっせん相談センターと言う先に弊社の場合は登録申請をしました。
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