2012 年 2 月 22 日 水曜日
先日、弊社顧問税理士からのファックスで興味深い記事が書かれていたのでご紹介します。
それによると、600㎡超の土地付き家屋に居住中の高齢者の方が、自ら進んで老人ホームに入居し、その後土地家屋を売却したという事例で租税にまつわるトラブルが発生しました。
高齢者の方は居住用不動産を売却したので3,000万円の控除枠が使えると思っていた様なのですが、税務当局とトラブルになったそうです。
その後国税不服審判所に判断を仰ぎましたが、居住の用に供する家屋等ではないと判定されたそうです。
ちょっとした事でありますが、売却してから老人ホームに入るのと、老人ホームに入ってから売却するのでは非常に大きな違いが発生すると言う例です。
特に不動産関係の話しは金額が大きい事が多いので注意が必要となります。
by 向井啓和
Posted in admin
カテゴリー: その他, みなとアセットマネジメント株式会社, ブログ, 不動産投資と税金, 不動産投資失敗, 向井啓和 意見