不動産投資における弁護士事務所との提携

弁護士事務所との提携の話が来ました。本日会って聞くと今後弁護士事務所で信託業務を本格的に開始する事にともなってのお話でした。

 

相続の可能性のある物件について不動産管理信託を設定してもらい、その後相続が発生した場合には持分割合に按分し相続してもらい、収入と費用を按分し残金を相続人に支払うという仕組みです。

 

 

不動産管理信託は本来は信託銀行の業務なのですが個人の資産家(10億以下)のところのカバレッジはあまりなされていないのが現状だそうです。

 

 

また、相続人自身が経済的に厳しくなった際にはその持分を売却したいわけですが、通常の不動産の共有では持分のみの売却は難しい事となります。

 

 

一方信託受益権の場合には信託受益権を全くの第3者に売却してしまっても間に信託会社が入り、売却し易いスキームとなっています。

 

by 向井啓和

Posted in admin
カテゴリー: ファミリーオフィス, ファミリービジネス, 不動産管理, 信託受益権ファンド物件, 信託受益権物件, 向井啓和

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