今年は不動産投資に超最適(2)

税理士と話をして更なる不動産投資のサポート要因を指摘されましたのでご紹介をします。特定の長期所有土地等の所得の特別控除(措法65の5の2)です。

 

 

「法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地等で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、・・・・」

 

 

と法人が5年超保有した事を要件として長期保有の際のキャピタルゲインの課税が軽減される様です。(色々と前提があるようなので下記参照&税理士にご相談ください。)

 

 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2009/pdf/01.pdf

 

 

5年以上の長期保有目的でありキャッシュフローを取りながらいずれはキャピタルゲインを得るという目的であればかなりメリットがありそうです。ただ、棚卸資産は適用されない様なので転売業者の様な動きをしている場合は優遇されないようです。

 

 

ただ、個人が資産運用法人を作って動く分には十分メリットがありそうです。

 

こちら今年と来年の2年限定です…

 

東京の不動産投資は https://www.minato-am.com/

 

by 向井啓和

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Search


Categories