生産緑地が活用しやすく?

先日、「都市農地の賃貸の円滑化に関する法律案」が衆議院で可決されたのをご存知ですか?

 

この法律案が施行されると、 今まで不動産としては実質活用できなかった生産緑地が活用しやすくなると言われております。

 

 

この法律案を簡単に説明すると、生産緑地を他者に貸しやすくする法律です。

 

 

以下の2点がポイントです。

 

1.相続税の猶予(*1)を受けたまま生産緑地を他者に貸し出すことが可能になった

 

2.法定更新制度の適用(*2)が除外され、自由に土地の返却時期を設定できるようになった

 

 

(*1)従来は、 相続した生産緑地は実質的に他社に貸し出せないような仕組みになっていた。
(詳細:https://bit.ly/2K5hhDG)

 

(*2)農地法で、土地の返却時期が自動的に更新されてしまう制度のこと。生産緑地を貸したら返ってこないリスクがあった

 
生産緑地をお持ちの地主様が活用・売買のためにご相談ください。

 

 

国会の議事録でも、企業主導の市民農園の開設を促すための法律でありますが、その様な仕組みの運営会社も存じております。

 

 
お問い合わせください。

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