2011 年 12 月 8 日 木曜日
2011年4月には相続税における小規模宅地等の評価減の特例が厳格化しました。
小規模住宅用地の評価減の特例の厳格化のポイントは「継続する」か「継続しない」かになります。「継続」とは例えば親が単独で住んでいる土地建物に生前から同居もしくは生計を一にしているという状態を言います。
つまり、都心の一等地に親が住んで居ても生前から一緒に住んでいないと小規模住宅用地の評価減を受けられなくなります。これは土地の高い、千代田区、中央区、港区、渋谷区等の地価の高い所に住居がある場合には非常に大きな影響となります。
更に今後相続税の基礎控除が縮小したり、最高税率が上がったり等相続税絡みの問題がピックアップされてきそうです。
それと呼応する様に実際私どもの会社でもかなり相続対策と思われる不動産の売買が活発化して来ております。
ビルや区分所有店舗や古いアパート等が最近動き出しました。
by 向井啓和
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