2009 年 3 月 13 日 金曜日
第二種金融取引免許を得て信託受益権売買の仲介をすすめていますが、何が大変と言って一番大変なのが信託受益権の売買における関係者が非常に多いことです。
ファンド解約物件等を安く買う不動産投資にはもってこいの信託受益権物件ですが通常の不動産売買と大きく異なります。売買の当事者のみならず、以下の様な法人が絡みます。
1. 信託銀行
2. SPCの債権者(シニアやメザニン)や出資者
3. SPCのアセットマネジメント会社
4. SPCのプロパティマネジメント会社
通常の売買であれば売主も買主も印鑑を持ち出して契約となりますが、信託銀行は印鑑を持ち出し出来ません。印鑑が持ち出せないという事イコール契約の数日前に契約書に印鑑をついてもらう稟議を経る必要があります。(印鑑を押せる権限者の不在等にも影響を受けます。)
また、売買が月末近辺や年度末になると集中し調印等のスケジュール調整に非常に手間取ります。
特に銀行を最低3行相手にしなければならないのが信託受益権売買の際の一番の頭の痛いところです。買主側の銀行とSPCの債権者である銀行と信託銀行です。SPCの債権者は場合によってシニア債権の保有者とメザニン債権の保有者に分かれている場合もあり、その場合は4行の金融機関の足並みをそろえながらやって行く必要があります。
それなりの収益になりますが、やっている最中はぐったりです。