土地先行取得の場合の住宅ローン控除

お客様から学ぶ事が多いのがこの仕事の特徴ですが、先日も若干マニアックな質問を受けました。(不動産投資ではありませんが…)

 

それは「住宅建築の為に先行して取得した土地のローンの返済が始まっているが確定申告出来るか」という物でした。『所得税確定申告の手引』なる本にまとめられているので調べましたが、結論から言えば「居住の用に供した…」という要件が必要でした。

 

*租税特別措置法41条①では「・・・当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後十年間」とされています。

 

つまり、建物取得の為に土地を買って土地のローンをの返済をしていても減税とならない訳です。政策目的的には景気対策なので買って何もしないのに恩恵を与えないと言うのは理解出来る事ですが。

 

 

by 向井啓和

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カテゴリー: その他, 不動産投資

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