第三者の為にする契約

第三者の為にする契約(新中間省略登記)のエンド顧客との売買を本日締結しました。

 

 

 

第三者の為にする契約はメリットとデメリット、若しくは注意点がありますので慎重を期す必要があります。

 

 

いい加減な契約書の場合に中間省略登記が出来ずに不動産取得税等の2重払いという事態に発展しかねません。

 

 

 

メリット

 

 

1.登記が一本で済む

 

 

2.売主が業者等になり瑕疵担保責任を追求し易くなる。

 

 

3.手数料の支払い等を価格に盛り込む事により、手出し金額を少なく抑える事が出来る。(フルローンにし易い)等になります。

 

 

 

デメリット

 

 

1.物件の転売となり売買価格が高く設定しがちである。

 

 

2.実態の売買状態が把握しづらい。

 

 

通常の売買手数料と同程度の価格を上乗せする程度の第三者の為にする契約であれば、エンド顧客にはメリットの方が多いかもしれません。

 

 

by 向井啓和

Posted in admin
カテゴリー: その他, みなとアセットマネジメント株式会社, ブログ, 不動産投資, 不動産投資と税金, 不動産投資失敗, 向井啓和 意見, 向井啓和フルローン物件

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