固定資産税の審査申出

税理士事務所からのファックスが流れて来ました。固定資産税の評価価格の評価替えに関してでした。

 

簡単にご紹介しますと…

 

 

不動産投資で最も大きな保有時の費用となる固定資産税ですが、3年に一度の固定資産税の評価替えの年においては評価価格が大きく変わるチャンスです。

 

 

平成24年度である今年がまさにその年に該当します。

 

 

土地に関しては平成23年1月1日から平成23年7月1日までの下落率を反映して平成24年度の固定資産税の評価が決ります。

 

 

丁度この時期には東日本大震災がありましたので、その影響で相続税の路線価は大幅に調整されるという記事が日経にも出ていましたが、それと同じ様に評価替えが成されます。

 

 

家屋に関しては、それぞれの耐用年数に応じて減価されるのであまり評価に影響はないでしょうが、土地に関しては大です。(被災し、建物が損壊した場合は別です。罹災証明に応じて減価される様です。)

 

 

また、土地に関しては首都圏であれば恐らく千葉県が最も関係があります。特に浦安等の液状化現象が発生した場所に関しては、実際に液状化が発生していなくても売買が手控えられているので審査申出を行う事で近隣の土地の評価価格が下がる可能性はあると思います。

 

 

 

こちらは東京都の固定資産税に関するQ&Aです。内容はほぼ他の自治体でも同じですが、細かい規定は市町村によって異なりますのでそちらをご確認ください。

 

 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o7

 

by 向井啓和

 

Posted in admin
カテゴリー: その他, みなとアセットマネジメント株式会社, 不動産投資, 不動産投資と税金, 向井啓和 意見

関連記事

コメントをどうぞ

トラックバック

固定資産税の審査申出”のトラックバックURI

不動産投資ブログについて

  • このブログはみなとアセットマネジメント株式会社が運営しています。
  • 記事に関するお問合せは各記事のコメント欄にご投稿ください。
    不動産投資のご相談、特定の物件に関するお問合せはこちらをご覧ください。
  • 執筆者プロフィールはこちら
    (オールアバウト専門家ページにジャンプします。)
  • twitterはじめました
    minato_assetをフォローしましょう

カテゴリアーカイブ