‘信託受益権ファンド物件’ カテゴリーのアーカイブ

信託受益権物件売買の注意点

信託受益権物件の売買の注意点としていくつかご指摘したいと思います。不動産投資案件である程度の規模以上になってくると避けて通れませんので以下の点に注意されたら良いかと思います。

 

 

1. ER(エンジニアリングレポート)と実際の大規模修繕の履歴を比較する。
2. 保証会社がどこかそしてその財務状態を調べる。
3. 入居者の退去通知や滞納状態に関して確認する。

 

等です。

 

 

1. ER(エンジニアリングレポート)と実際の大規模修繕があまりにも大きくかけ離れている場合には、ファンドが大規模修繕のコストを絞り利益優先になっている場合があります。

 

えてしてファンドは物件を短期保有するつもりで持っているので大規模修繕にお金を掛けません。購入後+アルファのコストが掛かることを見越して買付価格を考慮しましょう。

 

 

2.ファンド系物件で多いのがどこかの保証会社を間に入れている入居者が多いことです。問題はその保証会社が本当に保証出来る能力があるのかです。

 

保証会社を運営していたリプラスが代表例ですが保証があると思っていたのがその会社が倒産するとそれが消滅します。今後も保証会社の倒産等があるかも知れませんので気をつけましょう。

 

 

3.入居者の退去通知や滞納状態に関してはファンド物件の場合情報がストレートに来ません。

多くの場合、「賃貸管理会社→物件管理会社→アセットマネジメント会社→売主側仲介会社→買主側仲介会社→買主」

 

となっており、滞納情報等が伝わるのに時間が掛かります。いつも情報伝達が遅れる事に関しては苦慮しますが、この点はファンド物件の難点といって良いでしょう。

 

 

ただ、その分通常の物件よりも買い手の競争にさらされづらく安く買えるメリットはあります。(現在はだいぶそれでも競争が出てきていますが・・・)

 

by 向井啓和

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リプラス保証物件

リプラスが去年破綻した影響で、投資用不動産の賃貸契約の保証が切れた案件が散見されます。リプラスの対応が悪かったせいもあって、そういった物件に住む入居者が家賃の支払を遅れ目にする様になったことから滞納者が多く見れるのも特徴です。

 

 

物件情報の開示の際に滞納が無い物件でも「半数の人がリプラス保証でその保証が消えました。」というお話は物件の契約直前で開示しなければならないと売買が流れるケースが多い様です。

 

 

実際に保証がないからと言って滞納者から取りっぱぐれるかといったらそうでもないですし、実際上のリスクはそれ程高くは無いのが実情ですが契約の「直前」にそれが発覚して投資家にお伝えするとなると投資家の方が消化仕切れないのかなと思います。

 

 

昨年9月末前後に契約決済した物件でも同じ問題がありましたが、それには急いで他の保証の「あて」を見つけて事なきを得ました。不動産投資のお手伝いは一筋縄では行かないですね・・・

 

by 向井啓和

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ファンド解約物件を買うには?

現在多くある任意売却物件はファンドの期限の到来に伴う解約物件や主に不動産会社投資で持っていた物件の売却が中心です。

 

 

現在多くの割安なファンド解約物件はその多くが信託受益権の形をしており、信託受益権として流通しております。よって「信託受益権が扱える業者」で且「富裕層の顧客がいる業者」に割安な物件情報が集中する仕組みになっています。

 

 

大手の業者だから情報が豊富かと言えば、信託受益権物件は支店で扱わせていなかったりといろいろ制約があります。その為、物件情報そのものは大手不動産会社には多くてもなかなか適切な買い手に情報が伝わらない状態が発生します。

 

 

我々何件かの信託受益権の買手になったり、お客さんを取扱業者に紹介した経緯があり物件情報が集まり易くなっています。売主のファンドの方も信託受益権が扱える第二種金融取引免許が無い業者には情報を下ろしません。そんな訳で情報の偏在化が起こるのです。

 

 

弊社ではその様な情報の偏在化を見越して免許取得を昨年秋以降に行いました。

 

 

積算価格以下で物件を買いたいのであれば最も手っとり早いのがそういう業者と密に動く事だと思います。
千葉で現在積算価格以下で買えてフルローンも富裕層の方であれば行ける物件ありますよ。

 

ttp://www.minato-am.com/

 

by 向井啓和

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不動産投資における信託受益権物件

不動産投資をされるに当たって信託受益権物件を売買出来る業者にコンタクトしておきましょう。何故ならば、現在物件を安く売っているのは不動産会社や不動産ファンドになります。不動産投資ファンドが物件を持つ場合に信託銀行に物件保有を委託して信託受益権の形で物件を保有します。

つまり不動産という物理的な存在が、信託受益権という書類上の法的な存在に返還されます。

 

この信託受益権の売買に関して勧誘や紹介や実際の売買は信託受益権売買の法的な資格の保持者でないと出来ません。従いまして不動産ファンド等の割安売却物件の紹介はおのずとその免許保持者に流れるという事になります。ちなみに弊社の免許番号はこちらになります。
http://www.minato-am.com/company.html

 

信託受益権の売買においては宅建業の免許以外に「第二種金融商品取引業」の資格が必要になります。関東近県でも免許番号が2000号以上来ていますので2000社程度が扱えると考えて良いかと思いますが実際の情報が頻繁にやり取りされているのはこの内の一部になると思います。

 

ファンドが所有している物件は大掛かりな物が中心ですが、中には1億円台の価格の物件もございますので思わぬ拾い物をする事が出来るかもしれません。

 

(一般的に信託受益権物件は扱いづらいので情報が出まわっていないというケースが多々あります。)

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