固定資産税の価格の縦覧

固定資産税の価格の縦覧という制度ご存知ですか?

 

 

 

固定資産税は原則として市町村税になりますが、賦課課税となっておりまして課税当局が土地家屋の価格を決定して来ます。(賦課課税の反対は申告課税でして、納税者が申告する事によって税を納める方式です。)

 

 

その為、固定資産税の納税者で、不動産投資家である所有者は一方的に決められた税を納める事となります。

 

 

土地家屋の所有者である不動産投資家は年に一定の期間のみ「審査の申出」という方法によって市町村等の自治体に不服申し立てをする事ができます。

 

 

その際に自分の固定資産の価格を知る事も重要ですが、相対的な(他人の不動産との比較)価格を知る事が重要となります。同じ様な物件でも他人の固定資産評価額が低い場合には自分の方がより多く税を納める事になりますので…

 

 

その他人の不動産の固定資産税上の評価価格を知る事が出来るのが「価格等縦覧帳簿の縦覧」と言われる制度です。4月1日から20日か最初の納期限の日のいずれか遅い日までと期間が定められています。

 

 

いずれにしても4月後半から5月前半にかけてに最初の納期限が来るので約1カ月のみの期間となります。

 

(東京都は平成22年4月1日(木)から6月30日(水)までです。)

 

 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o7

 

by 向井啓和

 

 

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カテゴリー: その他, 不動産投資, 不動産投資と税金, 向井啓和, 向井啓和 意見, 東京都, 租税法と不動産投資理論

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