信託受益権をそのまま持つメリット

税法を勉強していると「所得の区分」の違いを利用する事によって税効果を上げる事が出来るという事が分かります。そんな中で投資用不動産を大量にお持ちの方の場合には、信託受益権物件を実は信託受益権のままで持っている方がメリットがあります。

 

信託受益権もみなし有価証券ですので利子配当所得という区分になり、収入の20%が源泉徴収されそれで納税が完了します。

 

一方信託受益権を不動産に登記し直して所有している場合には不動産所得となり総合課税され、富裕層であれば最高税率の40%を収めることになります。

 

ここで20%の税率の差が生まれます。

 

その為富裕層の方の場合には実は信託受益権そのままで持っていた方がはるかにメリットがあるのが実情です。(もちろんその逆に減価償却が取れないデメリットはありますが…それでも多くの場合は税率の差の方がインパクトが大きいはずです。)

 

ただ、ここで問題が・・・多くの金融機関は不動産融資はしても、なかなか証券担保融資(質権設定による証書貸しの様な形)には抵抗があるのが実情です。

 

よって、銀行利用の場合には不動産に転換しなければならないというのが一般的な流れです。(例外的に出来る場合もあります。)

 

by 向井啓和

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カテゴリー: その他, 不動産投資用ローン, 信託受益権ファンド物件, 信託受益権物件, 租税法と不動産投資理論

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コメント / トラックバック 1 件

奥村 より:

一言

2010 年 11 月 26 日 11:12 AM

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