売主が外国人等の非居住者の場合の注意点 1

「売主」が外国人等の非居住者等の場合の注意点があります。知らないと怖いです。

 

 

 

これは、買主もそうですが仲介会社も知らないといけない事ですが、買主が売買価格から売買価格の10.21%を源泉徴収して売買金額を 支払う点です。(2013年現在は源泉税10%と復興税0.21%)

 

 

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/jirei.pdf

 

 

これはどういう事かと言いますと、物件の買主が「源泉徴収義務者」になるという事です。

 

 

買主が「源泉徴収義務者」になるという事は意味合いとしては、社員に給与を払う際に源泉徴収する会社と同じ様なポジションに なるという事です。

 

 

もし、この義務を怠るとどうなるかですが、義務を怠れば源泉徴収税を課税されて、一定期間に納税しないとペナルティも来る事 になります。

 

 

これは明らかに、知らない場合にとんでもない目に合います。1億で買ったと思って、1億円を払った日本人の買主は後で1000万弱の 課税をされるだけでなく、ペナルティも課せられます。

 

 

ただ、これは通常は買主は知らない可能性の高い事項ですので、まだ助かる道があるのは、仲介会社を追及できるからです。(売主に支払いを求めても払ってもらえるかどうかはかなり疑問です。また、追及も出来ないかと)

 

 

仲介会社も売主が非居住者であれば源泉徴収しなければならない事を知らないと、買主に損害賠償を求められるでしょうね…

 

 

プロと素人では義務範囲が異なりますから…

Posted in admin
カテゴリー: みなとアセットマネジメント株式会社, ブログ, 不動産の失敗を解決?, 不動産投資, 不動産投資―海外情報, 不動産投資と税金, 向井啓和, 向井啓和 意見

関連記事

コメントをどうぞ

トラックバック

売主が外国人等の非居住者の場合の注意点 1”のトラックバックURI

不動産投資ブログについて

  • このブログはみなとアセットマネジメント株式会社が運営しています。
  • 記事に関するお問合せは各記事のコメント欄にご投稿ください。
    不動産投資のご相談、特定の物件に関するお問合せはこちらをご覧ください。
  • 執筆者プロフィールはこちら
    (オールアバウト専門家ページにジャンプします。)
  • twitterはじめました
    minato_assetをフォローしましょう

カテゴリアーカイブ