不動産投資家の権利である固定資産税課税台帳の閲覧制度

数日前に固定資産税における「審査の申出」と言うシステムがある事を書きましたが、そのプロセスにも関係する固定資産税課税台帳の閲覧に関してご紹介します。

 

 

 

固定資産税課税台帳の閲覧とは納税義務者等(借地人、借家人、破産管財人等を含む)が自分に関係する固定資産に関しての状況や価格に関して把握する為の制度です。

 

 

借地人等の場合には地代の根拠となる固定資産税がどの程度か等を把握する目的があります。

 

 

一方、所有者である納税義務者としてはこの価格等を知る事によって、前年と比べ上がったのか下がったのかが把握でき審査の申出の準備をする事が可能となります。

 

 

実際には納税通知書と同時に送られる課税明細書によって価格を把握する事が出来ますが、納税通知書等が送られるのは通常4月後半や5月に入ってからになります。それ以前に価格を把握する事が出来るのがこの制度のポイントです。

 

 

また、審査の申出へのステップの一つとして近隣の土地家屋の価格と比較する「価格縦覧」と言う制度もあります。

 

 

審査の申出をするにあたっての根拠となる情報の一つとして近隣の価格を知る事は有意義ですので「閲覧」をして「縦覧」をする事で審査の申出の陳述内容(自分の土地が他の土地よりも高く評価されて固定資産税が高い等)を考える事となります。

 

 

不動産投資家として3年に一度しか巡って来ない価格に関する不服申し立ての機会になりますので、研究されてみたら良いかも知れません。

 

 

ちなみに私も一度審査の申出をした事がありますが、「修正基準を適用している(修正が十分なので)」という事で申出は却下されました。

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%8F%B0%E5%B8%B3#.E5.8F.B0.E5.B8.B3.E3.81.AE.E9.96.B2.E8.A6.A7

 

by 向井啓和

 

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